Nov 15, 2009

医師の求人は本当にいるか

医師の求人は本当にいるか甚だ疑問だ。医師の求人を出す病院やその付属機関の意思を失っているので求人を出している。なぜ医師になったのだろうか。そして、求人に応募してくる医師もいるので求人を出している。そこには単純な需要と供給の関係が存在するのだが、我々一般の求人とは全く異質です。
この不況でも看護師求人だけは減るどころかますます増えていることも考えている。病院が相次いで新設されているとはあまり考えていないので、その分、看護師の回転が早いというか、やめていく人が多いのだ。他の職種より給料も良いだろうか、彼らの長所をもまた、人材をつなぎ留めておくことができないほど辛いことなのである。看護師求人を見るたびにそう思う。
 [ニューヨーク 5日 ロイター] 米ヘッジファンドアドバイザーのメドレー・グローバル・アドバイザーズは5日のリポートで、欧州中央銀行(ECB)が7日の理事会で利上げに踏み切るとともに、一段の金融引き締めの余地を声明に組み込むとの見方を示した。リポートを入手した関係筋がロイターに明らかにした。

 この関係筋はリポートを引用し、「ECBは金利を25ベーシスポイント(bp)引き上げ、金融政策の段階的な正常化に向けて声明を変更する見通しだ」と述べた。

 同筋はこれについて「トリシェ総裁が利上げを続けると表明しなくても、声明が変更されれば金利は上昇する可能性があるということだ」と説明した。

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 政府は5日、電力不足による大規模停電を避けるため、電力の使用制限令を発動する方針を固め、大企業など大口契約者を対象に7月頃から3か月程度、前年の最大使用電力より25〜30%の削減を昼間の時間帯に求める方向となった。

 電気事業法27条に基づく電力使用制限令が発動されると、石油危機の1974年以来37年ぶりとなる。

 電力使用がピークを迎える7〜9月頃の日中に、最大使用電力の削減を求める。具体的には、業界ごとに自主的な節電行動計画を作り、各社が順番に工場を休業する「輪番操業」をしたり、店舗の営業時間や休業日をずらしたりして、ピーク時の最大使用電力を抑える方向だ。制限令は中小企業や家庭は適用外になる見通しだ。その代わり、政府は、自主的な取り組みを促すため、「中小企業20%、家庭15%」の節電努力目標を検討している。

 【ロンドン時事】5日のロンドン株式市場の株価は、ポルトガルの財政不安などを背景に3日ぶり反落、FT100種平均株価指数は前日終値比9.92ポイント安の6007.06で引けた。
 中国人民銀行(中央銀行)による貸し出し基準金利の追加引き上げを受け、序盤から鉱山株を中心に利食い売りが優勢。また大手格付け会社ムーディーズ・インベスターズ・サービスがポルトガルの格付けを引き下げたことで銀行株も売り込まれ、地合いを悪化させた。
 ただ原油価格の急伸を受けてエネルギー株が買われており、下げ幅は限定的だった。また欧州中央銀行(ECB)の定例理事会を7日に控え、様子見機運も強かった。
 ハーグリーブズ・ランズダウンのキース・ボウマン氏は「ECBの利上げは既に織り込まれており、(利上げ後に)市場がどう反応するの予測するのは難しい」としている。
 個別銘柄では銀行大手のバークレイズが1.55ペンス安の286.75ペンス、スーパーのテスコが3.75ペンス安の390.00ペンス。携帯のボーダフォンは2.70ペンス安の176.15ペンスと続落。半面、石油大手のBPは5.60ペンス高の474.85ペンスと買われた。(了)

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円相場、84円33〜36銭=5日午後5時現在
103円安の9615円55銭=5日の平均株価


 厚生労働省は5日、厚労相の諮問機関、社会保障審議会第3号被保険者不整合記録問題対策特別部会(部会長・本田勝彦日本たばこ相談役)で、専業主婦らの年金切り替え漏れに対する救済策の検討を始めた。4月中に案を作り、3年間の時限立法として通常国会に提出する。政府が先月まとめた「切り替え漏れ期間は年金額に反映させない」とする原則を、現役世代だけでなく受給者にも適用して高齢者の年金削減に踏み切るか否かが焦点だが、同省内でも「難しい」との見方が大勢だ。【鈴木直、山田夢留】

 切り替え漏れ問題は、勤め人の夫から扶養を受ける妻ら「第3号被保険者」が、夫の退職などで「第1号被保険者」に変わった際、市町村に届け出なかったために起きた。本来は「1号」として保険料を納める必要があったのに、記録上は負担なしに年金が確保される「3号」のままの人が最大で100万人超いるという。切り替え漏れ期間は「未納」とみなされ、受給権を得るのに必要な年金加入期間(25年)にも算入されない。

 このため、政府は3月8日に(1)切り替え漏れ期間も加入期間と数えて受給権は確保する一方、その期間に相当する分の年金はゼロとする(2)過去にさかのぼって保険料を払える現行期限(2年)を超えて後払いを認める−−との素案を示した。

 問題は切り替え漏れに気づかないまま、既に受給を始めた高齢者の扱いだ。「未納期間は年金ゼロ」の方針を受給者にも適用するなら、公平性は高まる。

 しかし、過去に受け取った年金の返還や、将来の年金の減額が必要となる。5日の特別部会では、委員から「医療保険はみんな切り替える。本人の責任が非常に大きいのでは」「知らなかったのか、知っていて切り替えなかったのかが大きなポイントだ」と、公平性を重視すべきだとの意見が相次ぐ一方、「現役世代と年金受給者では事情が異なる。あまり公平・不公平を重視する必要はないのではないか」といった指摘もあった。

 高齢者の年金削減は、老後の生活設計に影響を与え、憲法で保障された財産権に抵触する可能性もある。厚労省年金記録回復委員会は3月30日、「困難であるとする意見が大勢」との意見をまとめている。

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